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 安心の生前対策、亡くなる前の相続対策。

生前対策・亡くなる前の相続対策
~今から何かできることはないだろうか~

 

認知症になったときのために何かできることはないか
障害のある子供のために何かできることはないか
子供がいないので、両親や兄弟姉妹ではなく
 配偶者に対して財産を遺したい。

独り身なので、何かあったときのために
 周りに迷惑をかけないように対策したい

相続税について対策しておきたい
亡くなったあとに相続人同士で争いが起こらないようにしたい

 
などなど、自分が亡くなったあとの心配は尽きないと思います。困ったときに考えればいいやという人もいらっしゃるかもしれませんが、気づいたときには時既に遅しということもあります。手遅れになる前に、今からできることはたくさんあります。
弊所では、こういった生前対策や亡くなる前の相続対策に力を入れており、誰もが亡くなったあとの心配がない社会の実現を目指しています。相談のみであれば無料でお受けできますので、ぜひ一度ご相談にいらしてお話をお聞かせください。

・遺言

相続対策といえば遺言、というのはかなり世の中に浸透しているのではないでしょうか。
しかし、世の中にはこれでは有効かどうか危うい遺言や、このまま相続になったらトラブルになってしまうかもしれない遺言もあります。これではせっかく遺言を書いたのに本末転倒です。遺言を書くなら、起こりうることを想定して、今できる最大限の対策をすることが肝要であると考えます。また、慈善団体への寄付をしたいという場合にも、税金面でハードルがあることもあります(例えば不動産を寄付したいなど)。
また、生前対策や相続対策としてだけでなく、ご自身が亡くなった後の相続人の皆様への思いを込めたお手紙としても遺言を活用することができます。中には定期的に書き換えるという方もいらっしゃいますので、実は最も気軽に利用できる手段です。
 

・生前贈与

相続税対策としては比較的ポピュラーな生前贈与ですが、比較的知られているのは110万円の基礎控除(贈与を受ける方が110万円までの贈与であれば贈与税がかからない)でしょうか。それ以外にも、例えば住宅用の不動産資金の贈与について控除できる(1000万円までなど制限があります)制度など、生前の対策として活用できるものは多いです。
しかし、契約書を作っておく必要がある、使う制度によっては確定申告を必ずしなければならない、ある制度を使うと別の制度が使えなくなる、など注意すべき点もあります。
具体的に税金の有無やいくらかかるなどは税理士さんの範疇ですが、制度をご提示のうえ、お客様と何を活用するのが良いのかを一緒に考えることができます。
後記の生命保険の欄でもございますが、生前贈与した資金を、生命保険として運用する制度もあります。また不動産を贈与する方法もあります。
 

・民事信託

最近少しずつ耳にする機会が増えた民事信託ですが、まだまだよく分からないという方が多いのではないでしょうか。
認知症になっても信託しておけば売却・運用ができる、事業承継の対策ができるなど大きなメリットもありますが、初期費用が高いことや場合によってはランニングコストがかかる、そもそも制度が複雑、信託の維持自体が当事者にとって負担、精通している専門家が少ないなど、デメリットもあります。
しかし、使いどころさえ間違えず、定期的なメンテナンスを怠らなければ、有用な制度です。弊所の司法書士は民事信託士(弁護士と司法書士のみ検定に合格することで登録できる資格)に登録しており、民事信託の専門家としても皆様に様々な情報を提供できると自負しております。
 

・任意後見契約

認知症などになる前からできるものとして任意後見契約があります。端的にいえば、ご自身の判断能力が低下したときに初めて後見人が就くという契約を、あらかじめしておくというものです。
ご自身の状態に不安な方で、親族の方に頼ることが出来ないなどのご事情がある方には良い制度だと思います。ただし、後記の法定後見に比べると後見開始後のランニングコストが割高になることや、後見開始後には後見監督人を裁判所から選任されて監督を受けなければならない、取消権がないなどの点も考慮し、慎重に選択する必要があります。なお、見守り契約、遺言、財産管理等委任契約(任意代理契約)、死後事務委任契約などと併用することをおすすめします。
 

・見守り契約

任意後見契約をしても、実際にいつの段階で判断能力が下がったと判定するのでしょうか。契約してそれきりという任意後見契約で、そのまま発効しないで亡くなるケースというのもあります。こういったことを防止するため、任意後見契約に付随して見守り契約を結ぶことがあります。見守り契約とは、定期的に電話や訪問をすることで、ご自身が今どのような状況なのかを見守る契約を指します。また、状況に応じて介護事業者を手配することもあります。実際に判断能力が下がってしまったという段階では、診断書を手配し、任意後見契約の発効の手続きをします。
 

・法定後見

いわゆる裁判所の成年後見です。高齢化社会にともなって、比較的浸透してきたのではないでしょうか。既に認知症などで判断能力が低下してしまった方について、その方が相続人になっている財産の相続や自身の名義のお家の売却などをするためには必要不可欠な制度です。しかし、家庭裁判所に管理され定期的な報告をしなければならない、一度選任されると原則亡くなるまで続く、資産の管理はできても運用はできない、などデメリットもあります。
後見制度を利用したくないことから生前贈与や民事信託の利用を検討することが多いかと思います。しかし個人的には、正しく利用すれば、良い制度と考えております。
いろいろな制限があり使いづらい場面がある制度だということは私自身実務を行う立場としても感じておりますが、問題点についてたくさんの議論がされ、改善の方向にも向かっています。もう少し先の未来では、より使いやすい制度へと変わっていくのではと思っております。
 

・財産管理等委任契約(任意代理契約)

こちらはあまり馴染みがないところでしょうか。ざっくりとした言い方になりますが、判断能力に問題がない時点でも、契約を結ぶことで財産の管理を頼むことができます。
例えば、現状判断能力に問題はないものの、手足が不自由なために銀行等に行くことが出来ずに困ってらっしゃる方がいると思います。そういった方の代わりに銀行通帳の管理を代行することができます。
その他、生前対策という趣旨とは異なりますが、遠方の不動産を相続したが何度も足を運べないため、不動産の売却など契約から一式丸投げしたいという方も多いと思います。そういったご要望は財産管理の契約を結び、その司法書士が売却まで行うことで、面倒な契約等を省くことで実現できます。
 

・死後事務委任

亡くなった後のこと(葬儀・お墓のことなど)を頼める人はいらっしゃいますか?お子さん、ご兄弟など、頼れる方がいる人は大丈夫でしょう。
しかし、中には天涯孤独でご自身が亡くなられた後のことを頼める人がいないという方がいらっしゃいます。自分が亡くなったあとに他の人に迷惑をかけてしまうかもしれないとお悩みのことでしょう。このような方は死後事務委任契約を結ぶことで不安を解消することができると思います。
具体的には、契約などを結べる段階で、亡くなったらどのような事務手続きをするのかを決めておき、それを契約書に起こします。亡くなったらその契約に基づいて業務を行っていきます。孤独死が社会問題化している現在、契約をしておけばそれからは安心して過ごすことができます。亡くなられたあとは、しっかりと事務を遂行し、残った金額を相続人等に引き継ぎます。
 

・生命保険の活用

弊所は日本生命保険相互会社の代理店でもあります。生命保険を活用し相続税対策をすることができます(500万円×法定相続人の数が相続税非課税となります。)。また、生命保険を活用することで、生前対策の幅が広がります。例えば、生前贈与した資金を生命保険や年金として運用することで、将来的に受け取れる金額を増やすことができるかもしれません。また、相続人でない方へ遺すための活用もできますので、お孫さんへ遺したい、内縁の方に遺したいなどの要望に答えられます。
 

尊厳死宣言

自分が亡くなるときに、苦しまずに死にたいと思う方は非常に多いでしょう。
しかし、現状の医療では、本人が明確な意思を表示できない場面で、家族に伝えておく、エンディングノートに記すというだけでは、尊厳死を選択できない可能性が残ります。
いざというときに確実に尊厳死を選べるようにしたい、延命治療を望まないことを明確にしておきたい、と思う方については、尊厳死宣言公正証書を作成することをおすすめいたします。

事務所のご案内

皆様のお役に立つことをお約束します


 初めまして。菅野利行(すがのとしゆき)と申します。
 司法書士試験の受験勉強中から木更津市の司法書士行政書士事務所で修業し、合格後に東京都中央区の司法書士法人に勤務しました。その後地元である千葉市若葉区で開業したいと思い、JR都賀駅近くで開業いたしました。
 まだまだ若輩者ではございますが、皆様のご依頼に対して、全力で取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 司法書士や行政書士という資格にとらわれず、お客様にとってより良い法的サービスを提供できればと考えておりますので、もしも法律関係でお困りのことがあれば是非弊所にご相談ください。


司法書士・行政書士 民事信託士

菅 野 利 行